2016-03-22 第190回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
二〇一〇年度中より、東京都より医薬品販売業許可証とか、厚生労働省より麻薬輸出業者免許証を取得して、麻薬及び向精神薬に指定される薬、ケタミン、世界保健機関による必須医薬品の保持、携行が可能となっております。国際緊急援助隊医療チームがこの麻薬、麻酔薬を携行した最初の例は、一三年、フィリピンの台風被害への対応時でございました。
二〇一〇年度中より、東京都より医薬品販売業許可証とか、厚生労働省より麻薬輸出業者免許証を取得して、麻薬及び向精神薬に指定される薬、ケタミン、世界保健機関による必須医薬品の保持、携行が可能となっております。国際緊急援助隊医療チームがこの麻薬、麻酔薬を携行した最初の例は、一三年、フィリピンの台風被害への対応時でございました。
その中で、麻薬の輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者等はその活動範囲が複数都道府県にまたがることや海外に及ぶことから、都道府県が効果的な監督を行うことは難しいので、業者に係る免許事務、そして広域的な麻薬の流通監督については地方厚生局麻薬取締部を中心に国が行っていると。
第五条中「免許の日からその年の十二月三十一日まで」を「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬研究者の免許にあっては免許の日からその年の十二月三十一日までとし、麻薬施用者又は麻薬管理者の免許にあっては免許の日から起算して十年間」に改める。 附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
第五条中「免許の日からその年の十二月三十一日まで」を「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許にあっては免許の日からその年の十二月三十一日まで、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許にあっては免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日まで」に改める。
そうすると、十一条の二項をごらんになると、「前項第一号の手数料及び第五号中麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許証の再交付を申請する者の納める手数料は、国庫の収入とし、その他の手数料は、都道府県の収入とする。」こうなっているわけです。
本法案の要点は、第一に、現行法では麻薬の輸出は一切禁止されているのでありますが、新たに麻薬輸出業者を設け、麻薬を輸出する道を開くとともに、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外し、広く国民医療に供し得るようにする等のため、麻薬取扱者の種類を調整したことであります。
次に、その内容について要点を申しますると、第一点は、麻薬取扱者として新たに麻薬輸出業者を設けて、厚生大臣の許可を受けて麻薬を輸出する途を開くと共に、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外いたしまして広く国民医療に供し得られるようにするため、麻薬取扱者の種類を整理調整したことであります。
即ち麻薬輸入業者、或いは麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の十一としたのでございます。
現行法におきましては麻薬の輸出は一切禁止されているのでありますが、新たに麻薬輸出業者を設けまして、これが厚生大臣の許可を受けて麻薬を輸出する途を開くと共に、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外いたし、広く国民医療に供し得るようにいたさんとする等のものでありますが、その他の麻薬取扱者の種類を調整することが先ず第一に必要であると考えられるのであります。
現行法におきましては、麻薬の輸出は一切禁止されているのでありますが、新たに麻薬輸出業者を設け、これが厚生大臣の許可を受けまして麻薬を輸出する道を開くとともに、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外し広く国民医療に供し得るようにする等のため、麻薬取扱者の種類を調整することが、まず第一に必要であると考えられるのであります。